Staffスタッフ紹介

スタッフ紹介一覧

庄さん

金本(かなもと)

役割

  • 土地や建物の登記のための役所、現場調査、測量
  • 測量データの整理、図面作成
  • 登記申請書類の作成及び提出

経歴

  • 昭和51年 宍粟市生まれ
  • 平成10年 立命館大学経済学部卒業
  • 平成19年 宅地建物取引士試験合格
  • 平成20年 土地家屋調査士試験合格
  • 令和5年 株式会社あおぞらコンサルティング入社

趣味

  • ライブ観戦、温泉めぐり

一言

「ありがとうございます。」
ご依頼者様にこの一言を言って頂けるよう常に感謝の気持ちをもって、
一つ一つの仕事に迅速かつ丁寧な対応をこころがけて日々努力しております。

松本さん

松本(まつもと)

役割

  • 書類の作成
  • 調査・測量の補助
  • その他事務作業全般

経歴

  • 平成23年 行政書士試験合格
  • 平成26年 庄合同事務所に入社

座右の銘

  • 初心忘るべからず

ひとこと

協調性を持って周囲と連携しながら行動することを
心掛けています。

庄さん

庄(しょう)

役割

  • 書類の作成
  • 総務・経理

経歴

  • 平成19年 宅地建物取引士試験合格
  • 令和3年 簿記3級取得

趣味

  • 料理、ガーデニング、インテリアコーディネート

特技

  • 節約、断捨離

ひとこと

縁の下の力持ちとして、お客様に信頼と安心を届けます。

Topicsトピックス

知らなかったでは済まされない「土地の境界」

2026年1月22日

これからも知っている人が得をする情報を発信します。 代表の 庄 雅宏です。

一度でも境界の立会を経験された方なら、その難しさを説明する必要はありませんが、経験のない方に向けて大切なことをお伝えします。
境界問題は非常にデリケートです。
日常的に顔を合わす隣人とはトラブルになりたくないので、絶妙な距離感を保ちつつ良好なお付き合いをされている人が大半だと思います。
そんな微妙な関係を壊してしまうのが境界問題です。
お隣様との良好な関係を保つために最も必要なものはコンクリート杭や金属プレートなどのわかりやすい境界標識かもしれません。
すでにわかりやすい境界標識がある人は、とにかくそれを大切に扱ってください。

「工事業者が、境界標識を撤去してしまった、隣人が怒っている」このような相談がよくあります。
壊れてしまった隣人との関係の修復は非常に難しいものです。
どうしても工事によって亡失してしまう時には工事前に隣人に相談しましょう。
工事前に相談しておけば、大きなトラブルになることはありません。

私たち土地家屋調査士は、土地の境界に関する専門家です。
隣人との境界トラブルに関するお悩みも、安心してお任せください。

知らなかったでは済まされない「所有者不明建物」

2026年1月15日

代表の 庄 雅宏です。 忙しいような、それほどでもないような日が続いています。

1月11日の神戸新聞によると法務省が、未登記建物の実態調査を進めているようです。未登記建物とは、建造物として存在するにもかかわらず登記がされていない建物のことですが、政府の推計ではこうした建物は全国で1,000万戸以上あるそうです。未登記ですので、所有者がすぐにわかりません。これが原因で大規模な災害時に所有者の確認に時間を要して復旧の妨げになったり、都市開発に時間がかかったりなどの課題があります。そもそも不動産登記法は、建物を新築した際などに、1か月以内の登記申請を所有者に義務付けています。にもかかわらず1,000万戸も登記されていない建物があるとか・・・ ちなみに固定資産税を払っているからといって登記されているということにはなりませんので注意が必要です。

うちは大丈夫だろうか」と思ったら、すぐに法務局に行って確認してください。 未登記建物をお持ちであれば、すぐに最寄りの土地家屋調査士に依頼してください。

私たち土地家屋調査士は、建物の登記に関する専門家です。 未登記建物の表題登記に関するお悩みも、安心してお任せください。

知らなかったでは済まされない「建物滅失登記」

2026年1月5日

あけましておめでとうございます。 代表の 庄 雅宏です。

建物の登記は、土地に比べると意識されにくいものですね。
「祖父が建てた建物だから・・・。 古くて使っていなかったから・・・。 評価額が安かったから・・・。」 そう思って登記を後回しにしていませんか?

建物が無くなったら「滅失登記」が必要です。 建物を物理的に取り壊した場合でも、滅失登記を申請しなければ、建物の登記簿では「ある」状態のままです。 この状態を放置すると、土地を売却したり、金融機関から融資を受けたりする場合に支障が出る可能性が高いです。 何より建物が滅失した場合、1か月以内に滅失登記を申請する義務があります。 法律上義務がある以上「知らなかった」は理由になりません。 「うちは大丈夫だろう」と思ったときこそ、登記簿と現地を比較してください。 思わぬトラブルになる前に、気づいたらすぐに登記されることをお勧めします。

私たち土地家屋調査士は、建物の登記に関する専門家です。 建物滅失登記に関するお悩みも、安心してお任せください。

知らなかったでは済まされない「未登記建物の相続」

2025年12月25日

こんにちは! 代表の 庄 雅宏です。

未登記建物を相続されて、お困りではありませんか?
大切なご家族から受け継いだ建物が、もし「未登記」の状態だったら、どうすればいいんだろう・・・と不安に思いますよね。

未登記建物とは、建物の情報が登記簿に記載されていない状態の建物のことです。
田舎では珍しいことではありませんので決して他人事ではありません。

古いものをただ壊すのではなく、その歴史や価値を尊重してリノベーションして利用する時代です。思わぬトラブルになる前に、気づいたらすぐに登記されることをお勧めします。

私たち土地家屋調査士は、未登記建物に関する専門家です。
未登記建物の相続に関するお悩みも、安心してお任せください。

知らなかったでは済まされない「表示登記の義務」

2025年12月18日

はじめまして 代表の 庄 雅宏です。

今日はあまり知られていないけれども非常に大切なことをお伝えします。表示登記の申請義務です。
「え、登記ってやらなきゃいけないの?」と驚かれる方、実はそれ法律で決まっていることなんです。

つまり、原則として建物を建てたり、壊したりしたら必ず建物表題登記や建物滅失登記が必要です。
「後でやればいいや」と思っていると、後々の不動産取引や相続の際に大きなトラブルになることがあります。

大切な不動産を次世代にスムーズに繋ぐためにも、あなたの建物がきちんと登記されているか確認することが必要です。
早めの対処で後々のトラブルを防ぐことができます。

「表示登記ってどうしたらいいの?」と思った方は、土地家屋調査士に相談するのが一番です。
土地家屋調査士は、表題登記に関する専門的な知識と経験を持っておりあなたの不動産を正しく登記するためにサポートしてくれます。

わからないことがあれば、最寄りの土地家屋調査士に相談してみてくださいね!